~社会環境などの変化を見据え、2025年1月1日より新基準を適用~
一般社団法人日本ショッピングセンター協会(会長:清野 智)は、2025年1月1日(日)から「ショッピングセンター(以下、SC)取扱い基準」を改定いたします。
わが国SCのあるべき姿として規定するために1974年12月に制定された「SC定義・SC取扱い基準」は、直近の2009年の改定から15年が経過し、その間ECの台頭やコロナ禍による生活様式の変化などにより、SC を取り巻く環境は大きく変化しました。また、SCにはリアル店舗でしか味わえない「体験価値」が求められるようになり、サービステナントの誘致や共用空間の環境演出・拡充に力を入れるSCが多くみられます。
そうしたなか、物販テナントが退店した後に飲食テナントやサービステナント、公共施設、オフィスなどが入居し、物販面積1,500㎡を満たさなくなる施設が散見されます。また、新規開業する商業施設はテナント1 店舗当たりの面積拡大やテナント数が10 店舗未満であるなど、10,000㎡未満の小型の商業施設を中心に現行のSC 取扱い基準に満たない施設が増加傾向にあります。
これらの状況を踏まえ、2025 年1 月1 日より以下のとおりSC 取扱い基準を改定いたします。なお、SC 定義の変更はありません。
SC 定義
SCとは、1つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体で、駐車場を備えるものをいう。その立地、規模、構成に応じて、選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性等を提供するなど、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都市機能の一翼を担うものである。
現行〈SC 取扱い基準〉
- 小売業の店舗面積は、1,500㎡ 以上であること。
- キーテナントを除くテナントが10 店舗以上含まれていること。
- キーテナントがある場合、その面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと。 但し、その他テナントのうち小売業の店舗面積が1,500㎡以上である場合には、この限りではない。
- テナント会(商店会)等があり、広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。
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新〈SC 取扱い基準〉 ※ 2025 年1 月1 日~
- 小売業の店舗面積は、1,000㎡ 以上であること。
- テナントが10 店舗以上含まれていること。
- 最大店舗の面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと。但し、最大店舗の面積を除いた小売業の店舗面積が1,000㎡以上である場合には、この限りではない。
- 広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。
※SC取扱い基準の改定に伴って新たにSCとなる施設数については、12月24日(火)に開催する「2024年度冬季定例記者懇談会」にて 発表いたします。