公共政策

官公庁等からのお知らせ

2007年12月28日 (国土交通省)

改正借地借家法が平成20年1月1日より施行されます

現在開会中の第168回国会において、事業用借地権がより使いやすくなるよう、存続期間を10年以上50年未満に拡大することを主旨とする改正借地借家法が可決・成立し、平成20年1月1日より施行されることとなりました。

詳細につきましては、下記のとおり関連するアドレスをお送りいたしますのでぜひご覧ください。

協会担当:情報企画部 佐藤
TEL:03-3536-8121

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