公共政策

官公庁等からのお知らせ

2007年11月29日 (経済産業省/国土交通省)

改正電気用品安全法の施行について

建築基準法施行規則の見直しの施行について

平成19年12月21日より電気用品安全法が変わります。今回の法改正では、特に期限を設けずに、旧電気用品取締法(以下、旧法)に基づく表示を電安法に基づく表示とみなすこととし、旧法表示のある電気用品は、手続き無しでそのまま販売することが可能になります。

国土交通省では、改正建築基準法の円滑な施行に向けて、事務手続きの合理化や解釈の明確化を図る観点から建築基準法施行規則の見直しを行ない、11月14日付けで公布・施行しました。また、新しい建築確認手続きの要点に絞って、わかりやすく説明したリーフレット改訂版(第2版)を新たに作成しました。

詳細につきましては、下記のとおり関連するアドレスをお送りいたしますので是非ご覧ください。

協会担当:情報企画部 佐藤
TEL:03-3536-8121

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