お知らせ

2021/03/19 更新 緊急事態宣言の終了を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い【内閣官房】

内閣官房より「緊急事態宣言の終了を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い」について周知依頼がありましたのでご案内致します。
※以下周知依頼本文及び別添資料参照

(周知依頼本文)
令和3年3月18日に新型コロナウイルス政府対策本部において、3月21日をもって緊急事態が終了する(別添1)とともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されましたのでお知らせいたします。
基本的対処方針では、国及び自治体において、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」(別添3、4)を踏まえ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するため取組をすすめていくこととするとされているところです。
また、基本的対処方針では、緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、職場への出勤については当面、「出席者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進することとされていますので、団体・企業の皆様におかれては、在宅勤務(テレワーク)、ローテーション勤務等にご協力お願いいたします。
また、それ以外の都道府県についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力いただきますようお願いいたします。

別添1:新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了
別添2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年3月18日変更)
別添3:緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応
別添4:緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(概要)
別添5:緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言

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